女性の仕事における「出産」
女性が仕事を考える時「出産と育児」は外せません。そして仕事を選択する際に必ず子供ができて出産後も働けるところを探します。一度働き始めると辞めたくないのは誰しも同じ。給与が少々高い職場と給与は多少低いけれど出産後も働けそうな職場のどちらを選択するでしょうか。
年齢にもよるし人柄にもよるでしょうが、両方大事にする人であれば出産後も働ける職場を女性の仕事として選ぶでしょう。女性といえども仕事は仕事。仕事をするいじょうは成果や結果を残せるよう努力はしたいと思っています。
仕事への責任を感じている女性ならば結婚して妊娠がわかった時点で、今後どうするかについては職場の上司と相談するでしょう。
女性労働者の妊娠・出産・産前産後の休業の取得時の注意や、妊娠中の時差通勤などを認める母性健康管理措置及び労働基準法の母性保護措置については理解しており、母性保護優先の何らかの方法を考えてくれるものと思います。
またさらに改正後の男女雇用機会均等法では産前・産後の休業を取得したことを理由として解雇をしたりその他の不当な扱いや措置はないものと信じたいところです。
妊娠中の勤務時間の短縮は1日30分から60分程度の就業時間の短縮が認められていますし、急な体調悪化による休業も仕事中の休憩時間の延長についても人事管理部門と相談の上、適切な措置をしてもらいましょう。さらにつわりが酷く毎日出勤ができないなどの場合は医師と相談し、「母性健康管理指導事項連絡カード」を書いてもらい、連絡カードにもとづいた必要な措置を事業主に申し出ることもできます。
これにより無事出産した後は、1歳に満たない子供を養育する労働者は男女を問わず希望する時間こどもを養育するために休業できるものとする法律で定められた通り、育児休業を取得できます。これは正社員だけでなく契約期間の定めのある労働者であり、一定の要件を満たしていれば取得することが可能としています。
出産と育児は女性の仕事としても大事業です。会社に協力をあおぎ無事に乗り越えて行ってもらいたいと願うばかりです。